3 視覚障害に配慮した教育

3−1 特別支援学校(視覚障害)

対象者は、両眼の矯正視力がおおむね0.3未満の児童生徒、または視力に関係なく視機能の障害が高度な児童生徒で、拡大鏡などの使用によっても通常の文字、図形などの視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のものです。

特別支援学校では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために、「自立活動」という特別の指導領域が設けられています。また、児童生徒の障害の状態等に応じた弾力的な教育課程が編成できるようになっています。

幼稚部(本校には幼児学級があります)
 遊びや様々な体験活動を通して物の触り方や見分け方が上手にできるように援助しています。また、その保護者への教育相談も行っています。
小・中学部
 小・中学校と同じ教科等を視覚障害に配慮しながら学習しています。よく触って物の形や大きさなどを理解したり、音やにおいなども手がかりとして周りの様子を予測したり確かめたりする学習や点字の読み書きなどの学習をします。また、白杖を使って歩く力や音声パソコンなどで様々な情報を得る力を身に付けています。
 弱視教育では、実態に応じて目と手の協応動作を促す活動をしたり、弱視レンズや拡大読書器などの弱視補助具を学習や歩行の場面で活用できるように練習したりしています。
高等部
 普通科の教育のほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家試験受験資格の取得を目指した職業教育を行っています。本校には保健理療科(中学校卒業)、専攻科理療科(高等学校卒業)があります。

3−2 弱視特別支援学級・弱視通級指導教室

弱視特別支援学級の対象者は、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のものです。特別支援学級は、基本的には、小学校・中学校の学習指導要領に沿って教育が行われますが、子どもの実態に応じて、特別支援学校の学習指導要領を参考として特別の教育課程も編成できるようになっています。通級による指導の対象者は、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度のもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするものです。通級による指導は、障害の状態に応じた特別の指導(自立活動の指導等)を特別の指導の場(通級指導教室)で行うことから、通常の学級の教育課程に加え、又はその一部に替えた特別の教育課程を編成することができるようになっています。


3−3 通常の学級

通常の学級に在籍する障害のある子どもについては、その実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫することとされています。


<盲学校サテライト教室>

秋田県立盲学校では、サテライト教室を開設し、秋田県内3地区(大館・大仙・湯沢)で月1回程度、「学習支援、担任支援」「視機能評価や視覚に関する教育相談」「学校生活や日常生活全般についての相談支援」を行っています。視覚に障害のある幼児、児童、生徒と保護者、担任、成人とその家族の方、お気軽にご相談・お申し込みください。


<特別支援教育セミナー>

秋田県教育委員会では、小・中学校の特別支援学級や通常学級の授業研究会や校内研修会等に、特別支援教育担当の指導主事や各地域の特別支援学校の教員(セミナー協力員)を派遣しています。秋田県教育庁特別支援教育課(TEL018−860−5135)か最寄りの教育事務所・出張所にご連絡ください。